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確実に資産を渡すには(生前贈与)・・・
遺言をする目的はいろいろあると思いますが、指定した人に確実に資産をしたいとの思いから
遺言される方も多いのでは・・。そのような方にうってつけの生前贈与という方法があります
生前贈与は贈与者(資産をあげる人)と受贈者(資産を貰う人)との契約によって成立します
契約という法律行為ですから、ともに意識(意思能力)がはっきりしていなければなりません
そして書面(贈与契約書)となっていないと、贈与の事実の証明がむづかしく、またいつで
も取り消されます。また不動産の登記や贈与税の申告には贈与契約書が必要です。
平成25年税制が改正されました。改正内容は赤字で表示します。
相続税、贈与税について大幅な改正がされました。注意すべき点は改正が実施される時期です。
また不動産の売買契約書に貼る印紙税も2014年年1月1日以降2018年3月31日までに作成されたものについては、おおよそ1/2から2/3(契約金額により異なります)に減額されます
外国居住、外国籍の相続人等が日本国内に住所を有する者から相続、若しくは遺贈、または贈与により取得した「国外財産」(海外の財産)が、新たにに相続税、贈与税の課税対象となります。
2013年4月1日以降に取得する相続、贈与に適用されます。
今回の相続税、贈与税の改正の目的は消費税増税に伴い、国民に増税に納得感を持ってもらうた
めに富裕層にも応分の負担を求め、あわせて、高齢者に偏っている資産を若年世代に移転させ、
消費を促し経済の活性化を図ろうとするものです。
日本の金融資産は1400兆円と言われていますが、その大半が高齢者が保有しているとされ
、国は有効利用のために、世代間の資産移転を進めようと、贈与税をの特例を設けています。
特例は二つあります。
一つは65歳以上の親から20歳以上の子どもへ2500万円まで、贈与税なしで贈与できる
相続時精算課税制度です。贈与できるものはお金でもいいし、土地でもいい。その他金の延棒
でも構いません。2500万円を超えたら超えた分については20%の贈与税がかかります。
両親からそれぞれ2500万円、合計5000万まで贈与税無税で贈与できます。
贈与を受けられる対象に孫が追加されるとともに、贈与する人も60歳に引き下げになります
2015年1月1日の贈与から適用されます
ただし、この制度は、相続の時に、もらった時の価格が相続財産にカウントされ、相続税が計
算されることに注意が必要です。従って、今後値上がりが見込まれる資産を贈与したほうが相
続税が少なくなり、逆に値下がりしそうなものは余分に相続税を支払うことになります。
相続時精算課税制度を利用したときは、贈与した人からは、年110万円の特別控除が永久に
受けられなくれることも要注意です。ついでながら110万円による贈与は、相続の時に相続
財産にカウントされません。毎年100万円づつの贈与契約書を作ると、10年で1100万
円、20年で2200万円となり、長期展望のもと計画的にすすめるのも一案ですね。
もう一つは{曽)祖父母、両親から20歳以上の子供が住む住宅取得のための資金を贈与する
住宅資金贈与制度です。こちらは現金に限ります。土地などは対象になりません。これも住宅
産業への経済波及効果が大きく、家具、家電、インテリア、住宅ロ-ン利用などを通じて内需
拡大を図ろうとする産業政策の要素もあります。
贈与税非課税となる金額は、平成24年入居なら1500万円、25年入居なら1200万円
、平成26年入居なら1000万円まで贈与税はかかりません。この制度は、相続時精算課税
と異なり、相続財産にカウントされませんし、翌年以降は110万の贈与税の基礎控除も適用
できますので、条件に該当しそうな方には有利な制度と思います。
新たに教育資金の一括贈与した場合、一定の手続きにより一定額まで贈与税無税とする特例が できました。2013年4月1日から2015年12月31日までの贈与が対象です。
贈与者は親または祖父母(直系尊属)、受贈者は30歳未満の子または孫です。受贈者が30
歳になったとき使い残しがあれば、使い残した金額に対して贈与税がかかりますので注意が必要で
す
また贈与を受けた子、孫が、30歳前に不幸にして死亡した場合は、使い残しがあっても贈与税は
かかりませんこの制度の仕組みは、贈与者が銀行で受贈者の名義で贈与する金額を一括して金銭信
託を行い、銀行は安全資産で運用します。受贈者から教育機関等の領収書などの証明書が提示され
ると払い出逆に言えばこれらの証明書がなければ払い出されません。
無税で贈与できるのは、1500万円までです。幼稚園、保育園、小中高校、大学専門学校などの
入学金、学費、や修学旅行など学校生活に必要と思われるものが対象です。学習塾やスポ-ツ教
室、音楽教室、などの学校外活動については500万円まで無税です。
以上が新制度の概要です。
この他、確実に資産を渡す方法として「遺贈」と、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」がありま
す。
詳細は割愛しますが、法定相続人以外に対する遺贈には相続税の20%が加算されます。
また後継ぎ遺贈型受益者連続信託の場合、相続が発生するたび信託受益権に対して相続税が
課税されます。
この制度は被相続人が生前中に、資産の後継者、それも信託設定後30年以内であれば、後継
ぎ者死亡後は別の人を相続人と指定することができるものです。例えば第一受益者 妻、妻死
亡後は長男に、長男死亡後は長男の長子にといった具合です。30年後は一名のみです。
身体や精神に重度の障害のある人を、受益者とする「特定贈与信託」については、信託財産
6,000万円まで、贈与税が障害者の生活安定に配慮して非課税とされています。
税率について、20歳以上のものが親、祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合は、それ以外
の場合に比べ贈与税が軽く(約1/3軽減)なります。2015年1月1日以降の贈与に適用さ
れます
中小企業の後継者問題に対応した、非上場株式の贈与税の納税猶予制度の適用条件が緩和されま した。たとえば
納税猶予期間の5年間は平均で80%以上従業員雇用していれば足りる
後継者は親族でなくとも良い
代表を譲った人が、会社の有給役員でも構わない
経済産業大臣の事前確認を不要とする
などです。詳細は、税務署税理士等のお問い合わせください。
2015年1月1日以降の相続贈与から適用されます。