2 第二に相続税の改正動向です。場合によっては、思わぬ相続税が課されることも・・・

 

 

 平成25年税制が改正されました。改正内容は赤字で表示します。

  相続税、贈与税について大幅な改正がされました。注意すべき点は改正が実施される時期です。

 

  今回の相続税、贈与税の改正の目的は消費税増税に伴い、国民に増税に納得感を持ってもらうた  

 めに富裕層にも応分の負担を求め、あわせて、高齢者に偏っている資産を若年世代に移転させ、

 消費を促し経済の活性化を図ろうとするものです。

 

 まず基礎控除の減額です。

 定額控除 3,000万円 法定相続人比例控除 法定相続人一人当たり600万円

 計算式 3000万円+600万円×法定相続人数(相続放棄者を含む)

 2015年1月1日以降の相続、遺贈に適用されます。

 

  相続人が妻、子供2人の場合、現在は8000万円まで相続税はかかりませんが、改正により

  4800万円以上は課税されることになります。

 

  たとえば、さいたま市大宮区高鼻町2丁目で、敷地165㎡(50坪)、建築後10年程度の

  住宅を相続した場合、推定ですが、約4500万円前後になると考えられます。預貯金、株券

  等の金融資産、退職金、生命保険金などがあれば、現在は非課税でも、改正後は課税されるこ

  ととなる可能性が高いと考えられます。

 

  実は、昨年より、法律改正を伴わないで実質相続税が増税されています。それは先に一言した小

規模宅地の特例の適用対象相続にが大幅に減ったことです。

 

  小規模宅地の特例は、亡くなった方の住宅が、相続税支払いのために売らざるを得ないことが

  ないように、240㎡(72.6坪)まで住宅敷地の評価を、本来の評価より80%差し引 

  き、20%で評価するものです。

 

  住宅用地については330㎡(100坪)に拡大され、事業用宅地等の400㎡と合わせて

  最大730㎡(220.82坪)まで適用できます。2015年1月1日以降の相続、遺贈が

  対象です。 

 

  この特例の対象者が、2010年までは相続人すべてでしたが、昨年より亡くなった方と同居して 

  いた相続人および亡くなった方の配偶者がなく、亡くなった方と同居している親族もなく、か

  つ、その方が過去3年以内に自己または配偶者名義の住宅を所有していなっかた場合(家なき

  子)に限られる事となりました。先の例で言えば、改正により同居の妻の相続、または家なき 

  子分のみが小規模宅地評価となり、同居していない子供の相続した土地は減額されません。

 

  親子が共有する2世帯住宅について、以前は住宅内部で相互に行き来ができなければ、敷地に  

    ついて小規模宅地の適用が受けられませんでしたが、2013年政令改正により、行き来できなくても  

  建物が区分登記されていれば、敷地について面積按分して適用が受けられるようになりました

詳細は税務署、または税理士等にご確認ください。

 

  相続税の改正については、まだ試案の段階ですが、現在の法定相続分課税制度から取得者課税

  制度も検討されている模様です。これは現行制度では、支払う相続税は一定で、相続人の間で

  、相続した相続財産の額に応じて按分して相続税を支払う制度です。

 

  取得分課税制度になりますと、各相続人が取得した財産の評価額に従って、それぞれに課税さ  

  れることになり、税率にもよりますが、多くの財産を相続した相続人は高額の相続税の支払い

  いを、余儀なくされることtも考えられます。

 

  この考え方のもとにあるのは、相続という不労所得を少なくし、富の再配分を促そうとする社

  会政策的な配慮と税収増加です。少子高齢化の日本ではまさにうってつけの制度かもしれませ

  ん。

 

  このほか、次の主な改正事項があります。

  課税相続財産が6億円以上については55%が課税されます。2015何1月1日から。  

    

   被相続人が老人ホ-ムに入居した場合の空家となっている住宅敷地について、被相続人の介護

  が必要なためにホームに入所したこと、その家屋が賃貸されていないことを条件に小規模宅地

  の特例適用ができることとなります。2014年1月1日の相続、遺贈から適用されます。

 

   子供が未成年の場合、その子供にかかる相続税から20歳になるまで年10万円を差し引く

   ことができます。(未成年者控除額 10万円×(20歳-そのものの年齢))障害者も同額

  (障害者控除額 10万円(特別障害者は20万円)×(85歳−その者の年齢))

   2015年1月1日以降の相続遺贈に適用されます。

  (現在は各6万円です 特別障害者12万円です))

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