借家(アパ-ト)と相続

家を借りる場合の契約に、ただで借りる「使用貸借契約」と家賃などを支払う「賃貸借契約」とがあります。使用貸借の場合は貸主と借主と強い信頼関係があるため、借主の死亡により家族、同居人は直ちにアパ-トなどを出なければなりません。

使用貸借契約は契約書を交わされることがほとんどなく、従って誰が借主か分からない場合も多く、世帯主の死亡が立ち退き原因となりやすくなります。これを防ぐには成人の家族、同居人(貸主と懇意な場合)を借主とする、借りる期間と期間の自動更新の規定を入れた契約書を作成しておいた方が良いと思われます。 

 

一方、賃貸契約は、原則、家賃などを支払っている限り、相続人である妻や子供は貸主の承諾(承諾料も)を得ることなくそのまま住み続けられます。

 

また賃借人が「相続人(妻、子供、両親、兄弟など)なしに死亡した場合、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、賃借人の死亡時から1ヶ月以内に退出を申し出ない限り、家主の承諾なしに住み続けられます。なお敷金などは返してもらえる代わり、滞納家賃などがあれば払わなければなりません。(借地借家法)

 

事実上の夫婦、養子など以外の人については、相続の対象となる借家権がありませんので、原則として貸主の承諾(新規契約)が必要です。承諾が得られない場合は退去しなければならず、相続人も退去に協力する義務も発生し、非相続人が退去しない場合は契約違反を理由として賃貸契約が解除される場合もあると思われます。

 この記事または相続、遺言書、土地のごそうだなはお気軽に


遺言がない場合は、相続人間で分割方法を協議(協議分割)することになります。

法律で定められている法定相続分は遺言がない場合の遺産分割の目安であり、遺族間で遺産分割を協議し、協議が調わない場合の調停、審判での判断基準、遺留分(妻、子供、両親などの生活維持のため保証されている取り分)算定の基準でしかありません。

そして遺言がない場合相続人間の協議が紛糾し、いわゆる「争族」が発生します。家庭裁判所に持ち込まれる調停分割の申し立ては近年増加の一途をたどっています。家庭裁判所が取り扱う遺産分割についての、調停・審判事件は1949年(昭和24年)が1104件であったものが、2010年(平成20年)には13,597件と10倍以上になっています。

また公正証書遺言を行なった人は、1989年(平成元年)では40,925件でしたが、2010年(平成20年)では81、、84件と倍増しています。

 

うちに限って、或いは兄弟仲が良いから争いにならないと思うのは単なる願望であり、思い込みでしかありません

 

  相続に関する本を見ると、遺産争いを防ぐためには遺言が最も有効と教えています。しかし遺言の内容が不明確だとかえって争いのもとを作りかねないものです。何しろ書いた本人はすでにこの世の人ではないわけですから、真意の程は確認のしようがないわけです。「スム-ズな遺言の実行」の為に何に注意すべきか考えてみたいと思います。

          以下はe−六法 民法(徑草書房) なくて困る遺言る遺言(キンザイ) 月刊ファイナンシャルプラ  ンナ−(キンザイ) などを参考にしました

 

住まい探しははこちら  

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

048-622-8141

さいたま市西区・指扇・西大宮地域周辺の最新賃貸物件情報をご案内しています。
地元を知尽くす宅地建物取引主任歴20年超の女性スタッフが親切丁寧にご説明します。
相続対策もご相談・ご案内が可能です。
ご不明なことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。